社会福祉協議会とは

 

社会福祉協議会は、「社協(しゃきょう)」の略称で呼ばれています。

社会福祉協議会は、「社会福祉法」に基づいて、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした、営利を目的としない民間組織です。

社会福祉協議会は、それぞれの都道府県、市町村において、地域の皆様、社会福祉関係者などの参加と協力のもと、地域の方々が住み慣れたまちで安心して生活することができる「福祉のまちづくり」の実現を目指し、様々な活動をおこなっています。

庄内町社会福祉協議会

皆様がお住いの最も身近な地域で活動しているのが「社会福祉法人庄内町社会福祉協議会」です。庄内町社会福祉協議会(以下「庄内町社協」という。)は、旧立川町と旧余目町の社会福祉協議会の合併により、平成17年10月3日に発足しています。

組織

庄内町社協は、集落自治会や民生委員・児童委員協議会、老人クラブ、障がい者団体、ボランティア団体などの住民を主体とした団体と、福祉施設などの関係機関、民間団体、学識経験者等の参加と協力を得て、理事会(理事=会長1人、副会長1人を含む11人)、評議員会(評議員18人)を構成しています。理事、評議員の下に、事務局長、総務福祉課(3係)、包括課(1係)、介護サービス課(2係)、障害者多機能型施設ひまわり園を配置しています。

事務局の職員数(令和6年度現在)は45名となっています。

組織図

令和6年度現在

配置図

 

庄内町社協の地域福祉事業は、基本的に、町民の皆様からの会費、共同募金配分金等の自主財源により実施しています。庄内町社協本部運営費、余目・立川老人福祉センター管理費は、庄内町からの補助金を充てています。介護保険サービス、障害福祉サービスに要する経費は、事業収入である介護保険収入、自立支援費収入により賄っています。地域包括支援センター事業費、障害者相談支援事業は、庄内町からの受託金によりおこなっています。

会員と会費

会員は、庄内町社協の目的に賛同し、目的達成のために必要な援助をおこなう方です。庄内町社協では、毎年度、町民の皆様に会費納入のご協力をお願いしており、ご協力いただいた会費は、地域福祉事業の貴重な財源として活用させていただいております。町民の皆様が会員になることによって、地域福祉活動に間接的に参加していただいていることになり、会員相互の支え合いの制度となっています。会費納入は強制ではありませんが、庄内町社協の活動にご理解いただき、福祉のまちづくりへの参加をお願いいたします。

○住民協力会費 住民自治組織の構成員  1世帯 2,300円(年額)
○賛助会費   本会理事・監事・評議員 1口  1,000円
※本会の目的に賛同する個人の加入も承っています。
○特別会費   本町内の事業所(法人) 1口  5,000円
※本会の目的に賛同する事業所(法人)

事業協力体制

庄内町社協は、会員の皆様から支えられていますが、各種事業やサービスの実施にあたっては、福祉員(集落行政区長)、民生委員・児童委員、ボランティア、老人クラブをはじめとする福祉団体等の皆様から特段のご協力をいただき、円滑に進めることができています。

庄内町社協 福祉員制度

福祉員は、庄内町社協福祉員設置規程に基づき、区長の皆様に委嘱させていただいています。少子高齢化の進展に伴い、地域福祉に求められるニーズも多様化し、地域における見守り、助け合い、支え合いがますます重要となってきています。庄内町社協の各種事業を円滑に実施させていただくため、福祉員の皆様から、庄内町社協と集落各世帯(会員)とのパイプ役をお願いするものであります。具体的には、庄内町社協の会費・赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金の納入に関するご協力、集落いきいきサロン、各種事業の周知などにご協力をお願いしています。