生活福祉資金貸付制度の活用
他の金融機関や制度からの借り入れが困難な世帯に対し、生活の安定や社会参加の促進を図ることを目的に、必要な資金の貸付と生活支援を行います。また、この制度は、単に貸付を行うものではなく、お住いの地域の民生委員・児童委員や庄内町社会福祉協議会が、さまざまな過程で援助・助言を行います。
対象者 | 低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯で、貸付により世帯の自立更生が見込まれる世帯 |
実施主体 | 山形県社会福祉協議会 https://www.ymgt-shakyo.or.jp/a/a2.html (山形県社会福祉協議会生活福祉資金) |
利用手続き | 福祉総合相談センターへご相談ください。 借入申込の際は、民生委員・児童委員の意見書が必要です。 |
福祉資金の貸付
生活する上で、緊急を要するほどに困窮している方への一時的な資金の貸付と生活指導を行います。また、この貸付は、単に貸付を行うものではなく、お住いの地域の民生委員・児童委員や庄内町社会福祉協議会が、さまざまな過程で援助・助言を行います。
対象者 | 庄内町に住所を有し、下記に該当する世帯 1.民生委員が貸付を必要と認めた方 2.償還能力のある方 3.確実な保証人を有する方(ただし、生活保護世帯で、保証人を付することが困難で、しかも保護費等から貸付金の償還が確実に見込まれる方はこの限りではない) |
利用手続き |
福祉総合相談センターへご相談ください。 |
生活援護金の支給
経済的に生活が困窮している世帯に対し必要な援護を行うことにより、生活の安定を図ります。
対象者 | 庄内町に住所を有し、下記に該当する世帯 1.生活保護世帯 2.庄内町就学援助費支給要綱に該当する世帯 3.生活保護に準ずる程度に困窮していると認められる世帯 |
申請期間 |
6月~7月予定 |
支給月 |
8月 |
利用手続き |
申請書に必要事項を記入・押印の上、民生委員・児童委員の意見をいただき立川老人福祉センター・余目老人福祉センター・福祉総合相談センターのいずれかに提出ください。 |
歳末たすけあい運動の実施及び募金の配分
誰もが安心して新しい年を迎えられますように、11月~12月に歳末たすけあい運動を実施し、集まった金額は、町内の低所得者へ配分します。
実施方法・募金額 |
戸別募金・・・各集落の福祉員が主体となり、町内の各世帯により隣組単位に、一世帯350円以上(令和元年度実績) |
配分対象 |
庄内町に住所を有し、下記のいずれかに該当する世帯であって、会長が認定する世帯 2.生活保護に準ずる程度に困窮していると認められる世帯 |
生活困窮者等相談
仕事や生活など、さまざまな問題を抱えてお困りの方に対し、悩みに寄り添い問題解決に向けて一緒に考え、関係機関と連携し支援を実施します。
【お問合せ先】
生活困窮者等相談 TEL:0234-43-6236(福祉総合相談センター内)